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企業を守る TISメルマガ「4月から、自動運転レベル4が可能に」

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4月から、自動運転レベル4が可能に
発行者:ティ・アイ・エス株式会社
URL :  https://www.tislook.com/biz/
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■担当:中野のつぶやき
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家族で暮らしていると、ちょっとしたズレがストレスになって、それが地味に積み重なってイライラすることってありませんか?
私は、家族の冷蔵庫の使い方にイライラすることがあって・・・。家族は、とりあえず買い物をしてきたものを取り合えず収めるタイプですが、冷蔵庫を開けるたびにその雑然とした感じがストレスで、週末、100均で収納グッズを3000円分買ってきました。冷凍庫などを仕切って整理整頓して、賞味期限切れは捨ててと、ずいぶんスッキリしました (ー。ー)フゥ。
なによりも嬉しいのは、その後、家族もそのきれいな状態をキープしてくれていることです。こんなことならもっと早くから取り組めばよかった(;´∀`) 。

 

■無人運転が可能に
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2023年4月1日より、道路交通法が改正され自動運転レベル4の走行が一定条件内で可能となります。
レベル4は、緊急時に人が運転するレベル3と異なり、システムが車を安全に停止させるところまで担うことが前提です。当面は、人口減少が進む地域で遠隔監視のもと特定のルートを無人で走る巡回バスなどの実用化を想定し、政府は25年度をめどに全国40カ所に拡大する目標を掲げています。

 

■自動運転システムのレベルとは
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レベル1:システムが前後・左右のいずれかの運転操作を支援
レベル2:システムが前後・左右の両方の運転操作を支援
レベル3:特定条件下でシステムが運転制御を実施/作動継続困難時等は運転者が応答
レベル4:特定条件下でシステムが運転制御を実施/作動継続困難時等もシステムが応答
レベル5:常にシステムが運転制御を実施

 

■レベル4の自動運転は事前許可制
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事業者らが地域で移動サービスを始める場合、都道府県公安委員会に運行計画を提出し事前に許可を受けることが義務付けられます。都道府県公安委員会は経路を区域に含む市町村の長等から意見を聴取します。
事業者は安全な運行確認や事故時の対応などのため、車両内か遠隔で監視にあたる「特定自動運行主任者」も配置する必要があります。

詳細は下記Webサイトをご参照ください(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/selfdriving/L4-summary.pdf

 

■安全運転支援システムの種類
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現在の安全運転支援システムの種類には下記のような種類があります。

・前方障害物衝突被害軽減制動制御装置(衝突被害軽減ブレーキ・AEB)
→前方の自動車や歩行者等を検知して、ドライバーにブレーキ操作を促すとともに、自動的にブレーキが作動する

・全車速域定速走行・車間距離制御装置(全車速ACC)
→先行車を認識すると、システムが速度調整を自動的に行い、先行車との車間距離を制御しながら追従走行する

・車線維持支援制御装置等(レーンキープアシスト・ふらつき警報)
→車線からはみ出しそうになった場合に、ドライバーにハンドル操作を促したり、走行車線の中央付近を維持するようハンドル操作をアシストしたりする

・ペダル踏み間違い時加速抑制装置
→発進時や低速走行時に、シフトレバーやアクセルペダルの誤操作によって衝突するおそれがある場合に、急加速・急発進を抑制する

・後退時駐車支援制御装置(パーキングアシスト)
→ドライバーにより設定された駐車枠に駐車するように自動でハンドル操作を行う

 

■安全システムを過信しない
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安全運転支援システムの搭載車による下記の事故例が保険会社に報告されています(日本損害保険協会)
<例1>
前方の車両を車線変更して追い抜き、元の車線に戻ったところ、追い越した車両のさらにその前方にいた車両との距離が近かったため、センサーが反応して衝突被害軽減ブレーキがかかり、追い抜いたばかりの後続車に追突されてしまった。

<例2>
衝突被害軽減ブレーキを搭載していたが、渋滞中にわき見をして、前の車に追突してしまった。(※走行速度が一定基準以下の低速である場合に、作動しないタイプの衝突被害軽減ブレーキであったため、システムが作動しなかったケース)

<例3>
衝突被害軽減ブレーキが付いているが、道路が凍結しており、滑ってしまい止まれなかった。(※衝突被害軽減ブレーキのシステムが作動したが、道路環境によってブレーキ自体が効かなかったケース)

 

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